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【6】競売用語集
競売物件取引の際に、よく用いられる用語集を作成致しましたので、是非お役立て下さい。
用語をクリックして頂けますと、説明ページに飛びます。
【あ行】
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【か行】
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【さ行】
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【た行】
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【な行】
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【は行】
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【ま行】
(現在登録語句無し) |
【や行】
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【ら行】
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【わ行】
(現在登録語句無し) |
■あ行
【明渡訴訟】
所有者が占有者に対し、「この不動産を明渡すように」という判決を裁判所に求めるものです。 占有者が明渡しに応じない場合で引渡命令が出ない場合には、明渡訴訟を提起します
【明渡料】
競売不動産において、不動産占有者に任意により明渡してもらう場合に、買受人が占有者に支払う立退料・引越代などの金銭のことを言います
【延期】
債務者と債権者との間で示談交渉が進められている場合に、対象不動産が売却されないように一時的に入札期間を延ばすことです
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■か行
【強制執行】
引渡命令や明渡訴訟などで、明渡交渉が進展しない場合は、引渡命令・家屋明渡し判決をし強制的に実行することになります。これは、執行費用がかかりますが占有者に立ち退いてもらうための方法です
【開札期日】
入札者の入札書を開封して一番高い金額で入札書を提出した人を公表する日です
【買受人】
競売不動産を落札し売却許可決定がされたら「買受人」になります。売却許可の確定はその後通知されます
【期間入札】
入札期間内に入札をさせて、別に指定した開札日に開札を行う方法
【共同入札】
二者以上の共同で入札を行う事。その場合あらかじめその旨の許可をもらわなければならないが、その際には制限があり夫婦・兄弟・親子などの身分関係のある場合とその競売物件の賃貸人など利害関係のある場合です。
この場合は入札書も共同入札用のものを使用します
【件外建物】
土地建物のうち、一方だけが競売の対象となる場合に競売の対象となっていない物件をいいます
【現況調査報告書】
執行官が現地調査をし、競売不動産の形状および占有状況を報告したものです
【強制競売】
債権について、債務者が任意に弁済しない場合に、債務者の弁済に当てるために債権者の不動産を強制的に売却して債権に充当する手続きのことです。事件番号の中に(ヌ)となっている場合はこの強制競売です
【公告】
債務者と債権者との間で示談交渉が進められている場合に、対象不動産が売却されないように一時的に入札期間を延ばすことです
【仮差押】
仮差押は、差押登記をするには手続上の要件が欠けていて、仮に差押がされているものを言います
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■さ行
【 最高価買受申出人】
所有者が占有者に対し、「この不動産を明渡すように」という判決を裁判所に求めるものです。 占有者が明渡しに応じない場合で引渡命令が出ない場合には、明渡訴訟を提起します
【債権者】
競売不動産において、不動産占有者に任意により明渡してもらう場合に、買受人が占有者に支払う立退料・引越代などの金銭のことを言います
【債務者】
債務者と債権者との間で示談交渉が進められている場合に、対象不動産が売却されないように一時的に入札期間を延ばすことです
【最低売却価格】
この競売不動産について入札をする場合これ以上の金額にしなければならない価格のことです
【差押登記】
登記簿謄本の甲区に記載される事項です。この不動産の処分を制限するものです。所有権の移転・担保権の設定が制限されます。買受人が代金納付し、所有権移転登記がなされると同時に差押えの登記は全て抹消されます
【執行官】
売却実施のため現地検分・入札書類受付・開札準備・強制執行・保全処分の実行などを行います
【執行抗告】
裁判所の執行処分に対する不服申立のことです。よく行われているのが「売却許可決定に対する不服申立て」「引渡命令に対する不服申立て」です
【所有権移転仮登記】
債務者の債務が弁済されない場合に債権者に所有権が移転する旨の登記です。この記載は、登記簿上「甲区」に記載される事項ですが、競売における代金納付によって抹消されます
【占有者】
その不動産を自分のもののように使用している人のことです
【事件番号】
不動産について、競売申立てがなされた場合につけられる番号です。扱いが裁判所なので「事件」と言う事になります
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■た行
【代金納付期限通知書】
売却決定確定し、1〜2週間後に「代金納付期日」を知らせる書面が裁判所から送付されますがこの書類をいいます
【立会人】
執行官に立ち会い、その内容を確認する人のことです
【滞納管理費】
マンションなの所有者が、管理費・修繕積立金などを滞納している場合の金額のことです。これは買受人が基本的には負担しなければならないものです
【短期賃貸借】
抵当権設定後に設定された賃借権については、一定期間のみ買受人に対抗でき、その保護される賃借権の事をいいます。山林以外の土地については5年、建物は3年ですで期限の定めのない賃借権については建物については3年です
【抵当権】
金銭の賃借に伴い、債権者に付与される権利のことです。銀行などが融資をする際に債務者の返済が万一滞った場合に弁済に充てる目的で債務者から土地・建物など不動産担保の提供を受け、実際に返済が滞った際に債務回収ができる権利をいます
【登記嘱託書】
一般に言われる権利証のことです
【特別売却物件】
競売不動産の中で、入札期間中に入札がなかった物件については一定期間先着順にて購入申込みができます。この物件のことを言います
【特別送達】
配達人が、受取人を直接確認して配達する裁判所の重要書類の配達方法です
【取下】
債権者と債務者との話し合いがまとまり、債権者が不動産競売の申立てを取り下げて競売手続を終了させることです。この取り下げがあると、開札は行われません
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■な行
【入札書】
入札するために必要な書類です。ここに必要事項を記載して提出します。一度提出した場合は基本的に変更、取下げは出来ません
【入札保証金】
入札する際に振込む金銭のことです。落札されなかった場合には、返還されます。落札した場合は、入札金額からこの入札保証金を控除した金額を代金納付時に支払うことになります
【任意売却】
競売によらず不動産の売買がされる場合のことです。裁判所の配当要求をみて債権額を調整し売却をされることです。売却が成功した場合には、競売申立がなされても「取下」になります
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■は行
【引渡命令】
代金の納付手続きを完了した買受人に対してその時より6ケ月間に限って与えられる権利のことです
【売却確定】
開札後に売却決定不許可事由がなければ「売却許可決定」がされます。その後、執行抗告がない限り売却許可決定がその翌日に確定し、代金納付の期限通知書が送付されます
(不許可になる場合)
買受人が未成年・成人被後見人であったり、この事件の債務者のように買受資格がない場合と、以前にも落札したのに代金の納付をしないなど買受能力のない場合
【保証の額】
入札する時に裁判所に振込む額のことです。落札できなかった時は、返還されます
【配当要求】
債権者が、この競売不動産が売却された代金から配当を受けるために債権の届出を行うことをいいます
【破産管財人】
債務者が破産した場合に弁護士がこの財産を管理することになりますが、その管理する者のことを破産管財人といいます
【保管金受領書】
代金納付の手続きを終了し、代金を納付しましたという証明として裁判所から交付されるものです。所有権を取得したという証にもなりますので大切なものです
【評価書】
事件記録の一つ。裁判所から選任された不動産鑑定士がこの競売不動産の評価を行ったもので、物件の概要や最低売却価額の算定方法等が記載されています。
公図・間取り図等の図面、写真なども添付されています
【法定地上権】
建物と敷地の所有者が同一人であり、建物だけを入札する場合、その建物には法律上、敷地に対する借地権(地上権)がついているとみなされて、このことを法定地上権といいます
地上権は、本来契約によって設定されるのですが、これは競売による例外です
【物件明細書】
事件記録の一つ。裁判官の意見が記載されています。
買受人が引受けなければならない権利内容・法定地上の有無、その他が記載されます
【物件目録】
競売土地の所在・地番・地目・地積(面積)、持分。競売建物の所在・家屋番号・床面積・構造・種類・持分が記載されています
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■ま行
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■や行
【予告登記】
登記原因の無効または取消しを理由とし、登記の抹消・回復の訴訟が裁判所に起された場合にされる登記のことです。この予告登記は、競売による買受けでは裁判所の方で嘱託にて抹消してくれません
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■ら行
【濫用的短期賃貸借】
普通の賃貸借契約とは違い、執行妨害のための賃貸借です
【留置権】
この不動産の占有者がその物件に関して修繕費などを出した時にその物件の引渡しを求める者がその占有者が出した費用を支払わない限り、占有の引渡しを拒めるという権利です
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■わ行
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