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不動産購入時・契約時によく使われる用語の説明。
■あ行依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することの出来る媒介契約 ※関連用語⇒<専属専任媒介契約><専任媒介契約><媒介契約> 委任があることを証する書面のことであり、委任に基づく代理がある場合に代理人の権限を証するために交付されるもの 財産権の移転・変更又は消滅を証明する証書を作成する者に課する国税。 ■か行予備登記の一種で、将来本登記した場合順位保全のために行われる。 区分所有建物において構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分、たとえば数戸の専有部分に通ずる廊下、階段室、ボイラー室、エレベーター室など。区分所有権の目的とする事ができる建物の部分であっても規約により共用部分とした部分。 宅地建物取引業者自ら売主となる宅地建物の取引において、業者の事務所その他建設省令で定める場所以外の場所で、その物件の買受け申込みをした者または契約を締結した買主は、一定の日から8日間を経過するまでの間は、買受け申込みの撤回または契約を解除する事ができる。 1棟の建物に、構造上区分された数戸の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫等建物としての用途に供することができるもの(たとえばマンションの部屋)があるときは、その各部分はそれぞれ所有権の目的とする事ができる権利をいう 契約の成立を証する書面のこと。契約は当事者間の意思表示の一致があれば成立するが、後日契約内容等に関して問題が生じた時のために作成される。契約当事者が署名押印したものを2通以上作成し当事者が各々所有する。 建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律 登記済証の一般的な用語 ※関連用語⇒<登記済証> 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。すなわち敷地の何割まで建てられるかということ ■さ行建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利(たとえば借地権)がついていない土地 都市計画法で定められた区域 都市計画法で定められた区域 賃貸借において賃借人の債務(賃料等の支払い)を担保するために賃借人から賃貸人へ交付される金銭。 私人が事実上一般の交通の用に供している道路。私道は道路法上の道路ではないが、一定のを満たした場合は建築基準法上の道路として扱われる。 一般に金融機関が融資する事が困難とされる長期・低利の住宅建設資金を融資する目的で設立された特殊法人。政府関係機関 宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換若しくは貸借の契約を締結する前に、その者が取得し、又は借りようとしている宅地、建物に関し取引主任者が重要事項を記載した書面を交付し説明をしなければならない **説明すべき内容**
土地、建物、地上権、借地権等の譲渡による所得 物を全面的に支配する権利 都市計画区域内では、建築物の敷地は建築基準法上の道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く)に原則として2m以上接しなければならない 依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の業者に重ねて依頼することはできない。自ら発見した相手方とは契約する事はできる。 ※関連用語⇒<専属専任媒介契約><一般媒介契約><媒介契約> 依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を他の業者に重ねて依頼することはできない。自ら契約の相手方を探す事もできない。 ■た行宅建業法上の宅地とは建物の敷地に供される土地をいう 宅地建物取引業を営む者について免許制度を中心とする規制を行うことにより、その業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発展の促進、購入者の利益の保護、流通の円滑化をはかるための法律 債権者が目的物の引渡しを受けないでその物の使用収益を継続させ、債務が弁済されない場合にその目的物について他の債権者に先立ち優先弁済を受けることのできる担保物権のこと 宅地建物取引業者が宅地建物の売買、交換または貸借の代理・媒介に関して受けることの出来る約定報酬額
契約締結の際当事者の一方が、相手方に交付する有価物のこと。 登記完了を証明する書面のこと。登記済証があれば権利者と推測されることから「権利証」ともいわれ、登記完了を証明する書面なのだがこれに登記委任状をつけ不動産の取引が行われる。 本登記を内容により分類すると「記入登記」「変更登記」「回復登記」「抹消登記」がある 不動産の権利関係を公示するため、その権利関係を記載した公簿のこと。登記簿への記載は登記官が行う 田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用排水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に分類される。したがって登記簿はこの分類に従い記載される 建築基準法上の道路とは幅員4m以上の下記に該当するものをいう
都市の健全な発展と秩序ある整備のために定められる計画 ■な行農地法では、農地の転用等について規制しているが農地については「耕作の目的に供される土地」となっているがその基準は土地の事実状態で決定される。 建築物の各階の床面積の合計。 道路幅員は建築基準法上の道路の用件を満たしていませんが建築する事はできます ■は行土地及びその定着物のこと。 宅地建物の売買又は交換の媒介を宅地建物取引業者に依頼する契約。 ※関連用語⇒<専任媒介契約><一般媒介契約><専属専任媒介契約> 不動産の取得に対し、その不動産所在の都道府県が、その不動産の取得者に課す地方税 登記とは、不動産の表示又は不動産についての権利関係を一般に公示するため一定の公簿にする記載のこと ■ま行■や行建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 都市計画法の地域地区の1種。市街化区域では必ず定めるものとされているが、市街化調整区域では原則定められない。用途地域内では建築基準法でそれぞれの地域別に建築物の規制がなされる ■ら行■わ行現在登録句はございません
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